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車検がすでに切れている場合はどうすればいいのですか? |
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車検がすでに切れている場合は公道を走ることができません。以下の2つのどちらかの方法で、工場までお越しください。
【各市区町村の役場で発行する仮ナンバーを取得し、合法的に公道を走って工場に来ていただく方法】
仮ナンバー(正式には「自動車臨時運行許可制度」)申請には、印鑑・免許書・期限がきれていない自賠責保険証・発行手数料等々です。仮ナンバーの申請受付時間、ナンバー返納可能時間や申請窓口は各役場に問い合わせください。
車検終了後は、仮ナンバーだけではなく自動車臨時運行許可証も返納しなくてはなりません。
【キャリアカーで搬送して工場まで来ていただく方法】
ホリデー車検当社のキャリアカー(車両積載車)で、お客様のお車を引き取りにお伺いする方法でございます。
この場合、当社が設定する引き取り料金が別途必要となります。また、キャリアカーが利用中などで引取りの対応が出来ない場合がございます。 |
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